うつ病で障害年金を申請する方へ
症状を的確に把握し、診断書に反映することが大切です
うつ病などの精神疾患の障害年金の申請を行ったが、不支給となってしまった、思ったとおりの等級に認定されなかったという話を聞きます。
何が理由なのかは分かりませんが、うつ病などの精神の障害年金の認定が厳しくなっていると思います。
主治医には、しっかりと内容のある診断書を書いていただけるよう次の点に留意して、診断書の作成を依頼しましょう。
主治医に日常生活の状況をよく伝えることが大切です。
主治医は診察室でしか本人の状態を見ていませんので、日常生活の詳しいことを知らないことが多いです。
診断書作成のポイントは、いかに日常生活の状態を医師に伝えていくのか、どうすれば理解してもらえるのかを考えることです。
医師は治療のプロ、障害年金を専門とする社労士は申請のプロです。
プロ目線で申請を進めた方が望む結果の確率は上がります。障害年金の等級は、病状もさることながら、日常生活でどの程度問題、支障があるかで判断されます。
そこで、精神の診断書裏面の日常生活能力の判定を、一つ一つ項目別に見ていきます。
この項目は診断書に(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。)と赤字で記載されているように、日常生活
診断書は、精神の障害用の診断書を使用します。
診断書には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を記入します。
日常生活は、食事や身辺の清潔保持など7つの場面を想定して、どの程度できるのかを記載します。
しかし手続きが大変煩雑な上に制限状態がしっかりと反映された書類を提出しなければ障害認定されないなど、ハードルが高いと感じる方がほとんどです。
そこで長年多くのご依頼に対応してきた社会保険労務士事務所として手続きをトータルサポートしています。
難しい診断書や申立書の作成から必要書類の取り寄せまで迅速かつ丁寧に行いますので、まずはお気軽に無料相談にご連絡ください。
CHECK!
うつ病の診断書作成に注意するためのポイント
症状を的確に診断書に反させることが大切です。
「日常生活能力の判定」について具体的に解説します。
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POINT01
適切な食事
栄養的にバランスがとれた食事を、自分で用意して食べられるかどうかです。これを単身で生活し、誰からの援助も得られない状態を想定して記入するのです。
母親が用意した食事を食べているだけでは「できない」に該当します。一人で生活している場合、コンビニで買ってくるという人も、栄養バランスを考えて、偏食とならないよう買えているかが問題なのです。いつも同じものしか買わないでは、「できない」に近いということになります。 -
POINT02
身辺の清潔保持
言われなくても自らすすんでお風呂に入りますか。髪の毛を洗いますか。体を洗いますか。風呂につかるだけですか。このような状態では「できない」になります。
注意されなくても季節や気候にあった清潔な服装ができますか。シーツや布団は清潔ですか。自室の掃除は自分からしますか。
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POINT03
金銭管理と買い物
ネットショッピングで必要のないものまで買ってしまいますか。買いすぎてもいけませんが、買わな過ぎるのもいけません。計画的に適切なものを適切な量を自分で判断して買うことができるかです。判断に長い時間がかかる人も対象です。こうした場合は「できない」もしくは「助言や指導があればできる」に該当します。
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POINT04
通院と服薬
一人でお医者さんにいけないかどうか。必ず誰かがついていくとか、電車に乗ることができないので歩いて行っているとか。薬の管理は母がしているとか。飲み忘れが多いとかあれば、助言や指導が必要な状態です。このような状態を医師に伝えらければなりません。
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POINT05
他人との意思伝達及び対人関係
不得手な人が非常に多いです。どの程度他者とコミュニケーションできるのか。近所の人とどの程度挨拶ができるのか。会話ができるのか。事務的なことであれば話ができるのか。人の多いところがだめで出かけられないとか。他人が怖く被害妄想があり外にほとんど出ないとか。配慮を欠いた行動で、トラブルを引き起こしがちなどの問題がある場合などは「できない」ことになります。
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POINT06
身辺の安全保持及び危機対応
精神疾患の患者さんには難しい項目です。その人の病状によっても違ってきます。乗り物に乗ることができない。危険なことを認識できないで行動してしまう。通常と異なる事態が発生したときに他人に援助を求めることができないなどは、「できない」ことになります。
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POINT07
社会性
障害年金、手帳、自立支援医療など、更新が必要です。なかなか煩雑で、家族や周囲の人が言わなくてもできるかどうか難しいです。
人の集まりの場で、周りの人に配慮した行動ができるかということも社会性の一つです。場に合わせた行動ができない、周囲にかまわず料理を食べるといった違和感のある行動も社会性に問題があるということになります。
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宇和社労士事務所
住所 | 〒665-0021 兵庫県宝塚市中州1-8-21 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
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FAX番号 | 0797-77-6280 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 日,祝 |
代表者 | 社会保険労務士 宇和 幸一 |
対応エリア | 兵庫:宝塚、西宮、尼崎、伊丹 大阪:大阪、豊中、吹田、池田 関西一円(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)もお伺いできます。 お気軽にご相談ください。 |
総合評価の際に考慮すべき要素
総合評価の際に一般的に考慮することが妥当と考えられる要素には、以下の5点があります。①現在の病状または状態像②療養状況③生活環境④就労状況⑤その他です。
総合評価の際に考慮すべき要素
①現在の状況または状態像
気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻 度、発病時からの状況、最近1年程度の症 状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。
②療養状況
通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。
通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。
③生活環境
家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて検討する。
④就労状況
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
⑤その他
「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮する。
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