精神疾患で障害年金を申請する方へ
症状を的確に把握し、診断書に反映することが大切です
精神の障害に対する障害年金は、精神障害、知的障害又は発達障害により日
常生活に継続的に制限が生じ、支援が必要な場合に、これを障害状態と捉え、その障害の程度(=日常生活の制限度合いや労働能力の喪失)に応じて障害等級を決定し、支給するものです。
適切な障害等級の決定にあたっては、作成した診断書の内容ができるかぎり詳細かつ具体的に記載されていることが大変重要になります。
診断書作成時に留意していただきたい事項について、記載欄ごとにまとめましたので、ポイントを解説します。
診断書で審査で確認することは、精神疾患による病態に起因する日常生活の制限の度合いです。
⑩ウ2・3欄「日常生活能力の判定/程度」、エ欄「就労状況」などが 重要ですが、疾患名や病歴・治療経過・病状等の内容と日常生活能力に関する評価について、齟齬や矛盾がなく、整合性があるかという点も確認されます。
診断書にはチェックすべき点がありますので解説していきます。
診断書は医師が作成しますので、日常生活の状態を正しく伝えることが大切です。
医師は治療のプロ、障害年金を専門とする社労士は申請のプロです。
プロ目線で申請を進めた方が望む結果の確率は上がります。障害年金の等級は、病状もさることながら、日常生活でどの程度問題、支障があるかで判断されます。
日常生活は、食事や身辺の清潔保持など7つの場面を想定して、どの程度できるのかを記載します。
手続きが大変煩雑な上に制限状態がしっかりと反映された書類を提出しなければ障害認定されないなど、ハードルが高いと感じる方がほとんどです。
そこで長年多くのご依頼に対応してきた社会保険労務士事務所として手続きをトータルサポートしています。
難しい診断書や申立書の作成から必要書類の取り寄せまで迅速かつ丁寧に行いますので、まずはお気軽に無料相談にご連絡ください。
CHECK!
精神疾患の診断書作成に注意するためのポイント
症状を的確に診断書に反させることが大切です。
記載すべき内容について具体的に解説します。
-
POINT01
「障害の原因となった傷病名」欄
ここに書かれた傷病名が障害年金請求の原因傷病となります。
(1)ICD-10コードと傷病名が一致しているか
ICD-10コードとは、世界保健機関(WHO)によって定められた、疾病や死因の分類で医療機関の医療記録に使われる数字です。慣れていない医師ですと間違ったコードを記入してしまうこともありますので、念のためICD-10コードと傷病名が一致しているか確認しておきます。
2.障害年金が支給対象の傷病名であるか
傷病名が、神経症(ICD-10コードのF40~F48)や人格障害(ICD-10コードのF60~F69)、睡眠障害や摂食障害(ICD-10コードF50)となっていないことを確認します。
上記の傷病名ですと障害年金の対象ではないので確実に不支給となってしまいます。医師に傷病名の変更や、うつ病などの障害年金の支給対象となる傷病との併記をお願いして下さい。
神経症や人格障害などと記載された場合であっても、診断書の備考欄にICD-10コードとともに「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想型障害(F20~F29)」又は「気分障害(F30~F39)」の病態を示している旨を記載してもらえば支給対象になる可能性があります。 -
POINT02
②「傷病の発生年月日」欄、
③ 「①のため初めて医師の診察を受けた日」欄受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書と整合性がとれているか確認して下さい。また、傷病の発生年月日については、「平成○年○月頃」といったようなアバウトな記載でも大丈夫です。
初めて医師の診察を受けた日については、「平成○年○月○日」と明確な年月日が必要です。しかし、初診医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合に、初診医療機関の閉院などによって具体的な初診日が判明しなかった場合は、「平成○年○月頃」とわかる範囲で記載してください。
-
POINT03
⑦「発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項」欄
(精神障害の場合)
発病するまでの生活歴、発病のきっかけとなった心理的・環境的な要因、発病してから現在までの病歴、治療の経過や処方薬、処方量、就学・就労状況など出来るだけ詳しく記載してもらって下さい。
(知的障害・発達障害の場合)
上記に加えて、発達障害が判明したきっかけや、幼少期に発達障害を伺わせるような言動やエピソード(学習の遅れや、集団生活の不適応など)があったらそれも記入してもらって下さい。
-
POINT04
⑨これまでの発育・養育歴等
ア発育・養育歴、イ教育歴ア「発育・養育歴」は請求傷病に関して、幼少の頃の虐待などの過去の経過を見るための欄となります。また、知的障害や発達障害に関して請求する場合にも参考とされます。
特別支援教育や、それに相当する支援の教育歴がある場合は、把握できた範囲で、もれなく記載して下さい。 特別支援教育や、それに相当する支援の教育歴がない場合には、幼少期の状況(例えば不適 応行動やいじめなどの問題や学習の遅れの有無など)について、ア欄にできるだけ詳しく記載してください。
障害が背景にあると考えられる学力の低下、学業の不振、不登校あるいは中途退学など、障害の経過を把握する上で参考となる就学状況がある場合には、その状況をイ欄の「その他」に 記載して下さい。てください。
成人以降に判明した知的障害や発達障害の場合であっても、把握できた範囲で発育・養育の状況や通学・学習の状況を、ア欄及びイ欄にできるだけ詳しく記載して下さい。母子手帳や通知表等により、知的障害や発達障害をうかがわせる症状や行動等を把握されている場合には、その状況をア欄及びイ欄にできるだけ詳しく記載して下さい。
-
POINT05
⑨これまでの発育・教育歴等
ウ職歴、エ治療歴不ウ「職歴」は簡単に記載してもらえば大丈夫です。というのも保険者は、被保険者記録で既に請求者の就労記録は把握できているからです。ここが正確に記載されていないからといって不利に働くことはありませんのでご安心下さい。
記載例:IT関係(発病後は職を転々としている)
⑨欄エ「治療歴」
今までの、治療歴を順に記載してください。病院を転々とてしまい、診断書に定められた行数に収まりきらない場合は、備考欄に記入して下さい。備考欄でも足りない場合は、別紙に記載してもらって下さい(別紙に診断書作成医療機関の住所・名称・押印等を忘れないで下さい)。
*外来通院していた医療機関に入院した場合、たとえ入院先が同一医療機関であっても入院と外来は区別し、行を別にして下さい。
*③欄の日付より前の受診歴が書かれていないかチェックしてください
*障害年金の審査が行われる際にも必ずチェックされる点ですので、ご注意ください。
-
POINT06
2日常生活能力の判定
厚労省が定める障害認定基準に精神障害の認定に当たっては、「具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する」と記されおり、この欄はとても重要な項目です。ご自身で請求をされる場合は現在の生活の状態を書面にまとめた上で医師に実態が反映された診断書の記載をしてもらうことをおすすめします。
-
POINT07
エ「現症時の就労状況」欄
精神疾患の障害年金の審査は、社会的な適応性の程度によって決定が大きく変わります。現症日において、無職である場合は必ずこの欄のどこかに「無職」と書いてもらいましょう。また、認定側は被保険者記録から就労の有無は把握できのですが、請求者が休職中どうかは把握できません。その為、休職中の場合は給与や出勤日数のなどは記載せず、「休職中」とだけ書いてもらいましょう。 過去の事例で診断書にも病歴就労状況等申立書にも休職については触れていなかった為、認定側が就労できていると判断し2級不該当となる事案がありました。
また就労している場合で、就労状況をできるだけ詳細に医師に記入してもらうようにしましょう。
お気軽にお電話でご連絡ください
Access
宇和社労士事務所
住所 | 〒665-0021 兵庫県宝塚市中州1-8-21 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
0797-74-3810 |
FAX番号 | 0797-77-6280 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 日,祝 |
代表者 | 社会保険労務士 宇和 幸一 |
対応エリア | 兵庫:宝塚、西宮、尼崎、伊丹 大阪:大阪、豊中、吹田、池田 関西一円(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)もお伺いできます。 お気軽にご相談ください。 |
総合評価の際に考慮すべき要素
総合評価の際に一般的に考慮することが妥当と考えられる要素には、以下の5点があります。①現在の病状または状態像②療養状況③生活環境④就労状況⑤その他です。
総合評価の際に考慮すべき要素
①現在の状況または状態像
気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻 度、発病時からの状況、最近1年程度の症 状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。
②療養状況
通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。
通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。
③生活環境
家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて検討する。
④就労状況
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
⑤その他
「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮する。
お問い合わせ
Contact
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
関連記事
Related
-
2024.03.01実績豊富なプロが障害年金の申請をサポート | 神戸障害年金相談センターら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.12.16専門家が精神疾患の障害年金受給をお手伝い | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.12.18障害者手帳なしでも申請が可能な障害年金 | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.12.07実績豊富な専門家が障害年金の申請をサポート | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.10.21様々な障害年金のお悩みに無料相談が便利 | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.12.17専門家がうつ病の障害年金受給をお手伝い | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.12.19適正な手続きで発達障がいの障害年金を受給 | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.12.16専門家が統合失調症の障害年金受給をお手伝い | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.11.07専門家が障害年金用診断書の作成のポイントを解説します | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.10.21人工透析を受ける方の障害年金申請を支援 | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.10.20効果的な申立書で障害年金の受給を支援 | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.09.28様々な障害年金のお悩みに無料相談が便利 | 宝塚市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.09.28障害者手帳なしでも申請が可能な障害年金 | 宝塚市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.10.23実績豊富な専門家が障害年金の申請をサポート | 尼崎市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.09.28様々な障害年金申請の必要書類をプロが作成 | 宝塚市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所
-
2022.09.28適正な手続きで発達障がいの障害年金を受給 | 宝塚市の社労士なら悩みに寄り添う宇和社労士事務所