障害基礎年金や障害厚生年金の申請実務に精通

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身体の障がいや疾病などで日常生活に支障をきたし、就労にも制限のある方が申請できる公的年金の適正な受給に向けたアドバイス、書類作成、申請代行をお手伝いいたします。手続きの煩雑さや難解さ、手帳の不所持などでこれまで躊躇してこられた方も、ご事情やお悩みに寄り添い、初動から丁寧にご案内いたします。

サポート料金

※全て税込み価格です

相談料

無料

事務手数料

11,000円

立替費用

立替費用

受診状況等証明書、診断書、住民票、戸籍謄本、所得証明の作成や取得費用は立替払いし、後日ご負担いただきます。取得に係る交通費郵送費は頂きません。

成功報酬

年金受給権を獲得したとき年金月額(加算分を含む)の2ヶ月分

遡及して年金を受給出来ることになったときは、事務手数料に加えて、 遡及分(加算分を含む)の10%相当額を成果報酬とします。

障害手当金請求

障害手当金の10%相当額を成果報酬とします。

額改定請求

年金受給権を獲得した以前より上位等級の受給権を取得出来た場合、 新たに決定した上位等級の年金月額(加算分を含む)と 改定前年金月額(加算分を含む)の差額の2ヶ月分ただし、これが5万円を下回るときは、5万円を成果報酬とします。

※年金が不支給となった場合、成果報酬は頂きません。

改定請求

年金受給権を獲得した以前より上位等級の受給権を取得出来た場合、 新たに決定した上位等級の年金月額(加算分を含む)と 改定前年金月額(加算分を含む)の差額の2ヶ月分。ただし、これが5万円を下回るときは、5万円を成果報酬とします。

額改定請求

継続又は新たに決定した年金月額(加算分を含む)の1か月分(税別)。 ただし、これが5万円を下回るときは、5万円(税別)を成果報酬とします。

公的制度である障害年金を受給することは、老齢年金と同じく国民に認められた権利です。一方で、誤ったイメージや理解不足なども多く、様々な身体の障がいや疾病により、日常生活や就労に支障や制限がある要件を満たす方が、満足に給付を受けられないケースも多く存在します。宝塚市に社労士事務所を開設し、これまで地元をはじめ神戸市や大阪全域からの多くのご相談を受け付けてまいりました。豊富な経験と確かな実績、幅広い専門知識をもとに、正確な病状や生活状態を反映した診断書、病歴就労状況等申立書などの作成についてアドバイスを実施しています。