うつ病で障害年金を申請する方へ
症状を的確に把握し、診断書に反映することが大切です
うつ病とは、ストレスなどが原因で精神的なエネルギーが低下し、気分が沈み込んだり、気力が湧かなくなったりする精神疾患です。
一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、眠れない、食欲がない、疲れやすいといった身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている場合、うつ病の可能性があります。
症状が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が制限を受けるか働くことに制限がある場合に障害年金の対象になります。
うつ病について、どんなときに障害年金が受給できるのか、申請する際はどのようなことに注意すればよいのか等を解説します。
症状をチェックして、そのような障害でどのように日常生活や労働に制限があるのかを、診断書に明らかにしなければいけません。
診断書は、精神の障害用の診断書を使用します。
診断書には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を記入します。
日常生活は、食事や身辺の清潔保持など7つの場面を想定して、どの程度できるのかを記載します。
障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転もみられることから療養及び症状の経緯も見なければいけません。
しかし、適切に日常生活の状態を医師に伝えられなければ、適切な診断書が得られず、障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
障害年金の審査は書面によって行われます。診断書の内容と申立書の内容の整合性が取られていない場合も、認定が受けられないこともあります。
申請書類、申立書、診断書などの書類を準備すればご自身で申請できます。
しかし手続きが大変煩雑な上に制限状態がしっかりと反映された書類を提出しなければ障害認定されないなど、ハードルが高いと感じる方がほとんどです。
そこで長年多くのご依頼に対応してきた社会保険労務士事務所として手続きをトータルサポートしています。
難しい診断書や申立書の作成から必要書類の取り寄せまで迅速かつ丁寧に行いますので、まずはお気軽に無料相談にご連絡ください。
CHECK!
うつ病で障害年金をするためのポイント
症状を的確に診断書に反させることが大切です
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POINT01
まず依頼者の症状をチェックします
うつ病は、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。現在の状態のみによって判断するのではなく、症状の経過及び日常生活活動等の状態を十分考慮しなければいけません。依頼者の日常生活の状態や働き方やどのような点に支障があるのかなどを詳しくお聞きして、診断書に反映するよういたします。具体的に日常生活や労働にどのような支障や制限があるのかを見極めます。
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POINT02
療養状況の確認
通院の状況を考慮します。薬物治療を行っている場合には、種類や量、期間なども参考になります。通院や薬物治療が困難又は不可能な場合にはその理由なども申立書に記載するようにします。在宅の場合には、家族や介護サービスの状況なども記載します。障害年金は日常生活や働くことに支障がある場合に対象となります。日常生活や働くことにどれだけ制限を受けるかによって判断されます。援助を必要とする程度によって等級が決まります。
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POINT03
診断書と病歴・就労状況等申立書との整合性
どのような症状があるのかを明確にし、具体的に日常生活でどう困っているのかを診断書を作成する医師に使えることが大切です。人によって症状や日常生活の支障の程度は異なります。
病歴・就労状況等申立書には、うつ病の症状によって日常生活や労働にどのような支障や制限があるのかを意識して作成します。
実績豊富な専門家ならではのアドバイスを行います。
お気軽にお電話でご連絡ください
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宇和社労士事務所
住所 | 〒665-0021 兵庫県宝塚市中州1-8-21 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
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FAX番号 | 0797-77-6280 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 日,祝 |
代表者 | 社会保険労務士 宇和 幸一 |
対応エリア | 兵庫:宝塚、西宮、尼崎、伊丹 大阪:大阪、豊中、吹田、池田 関西一円(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)もお伺いできます。 お気軽にご相談ください。 |
総合評価の際に考慮すべき要素
総合評価の際に一般的に考慮することが妥当と考えられる要素には、以下の5点があります。①現在の病状または状態像②療養状況③生活環境④就労状況⑤その他です。
総合評価の際に考慮すべき要素
①現在の状況または状態像
気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻 度、発病時からの状況、最近1年程度の症 状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。
②療養状況
通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。
通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。
③生活環境
家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて検討する。
④就労状況
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
⑤その他
「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮する。
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