知的障害で障害年金を申請する方へ
日常生活の状態を的確に把握し、診断書・申立書に反映することが大切です
知的障害(精神発達遅滞)とは、知的能力の発達が同年代の人に比べて低い水準にとどまっているため、生活に支障が生じ、持続的に援助が必要な障害です。
おおむね発達期(18歳まで)にあらわれるものとされています。一般的には知能指数(IQ)によって、軽度(IQ51~70)、中等度(IQ50~36)、重度(IQ35~21)、最重度(IQ20以下)となっています。
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な方が対象となります。
知的障害は、他の疾患とは異なり、先天性または出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害です。
そのため、通常は障害基礎年金での申請になり、1級または2級に該当しないと障害年金が支給されません。
知的障害の場合は「精神の障害用の診断書」を使う事となります。
障害年金制度では「20歳の誕生日」の事を障害認定日と呼び、障害認定日の前後3か月の診断書が必要となります。
この期間から外れた診断書を取得すると取り直しが必要となり余計な費用や時間が掛かってしまったケースがあります。
診断書の作成時期や申立書の作成に注意が必要ですので、ポイントを解説していきます。
そこで長年多くのご依頼に対応してきた社会保険労務士事務所として手続きをトータルサポートしています。
難しい診断書や申立書の作成から必要書類の取り寄せまで迅速かつ丁寧に行いますので、まずはお気軽に無料相談にご連絡ください。
CHECK!
知的障害で障害年金をするためのポイント
日常生活の状態を的確に診断書・申立書に反映させることが大切です
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POINT01
事前の準備をしておく。
障害年金の準備は高校入学や特別支援学校へ入学頃から準備を始めてある程度整った状態で卒業を迎えるのが理想です。 年金の手続きは卒業後になるため、各家庭内で自発的な行動となります。在学中に準備を進めておくと、学校や他の父兄のアドバイスを受けることができます。
20歳前後3か月の診断書が必要ですので、その前に医療機関を受診していなければなりません。
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POINT02
20年間の日常生活の記録をまとめておく
病歴・就労状況等申立書は申請者が記入・作成する書類です。出生から現在までの日常生活状況・通院期間・症状・就労状況などを記入するのですが、そこで問題となるのが「病歴・通院歴」です。知的障害の場合には定期的な受診は必要なく、通院していない方がいらっしゃいますが、未記入でも特に問題はありません。
20年間の日常生活等を書きますから、事前に資料を仁日しておくのがいいです。例えば、母子手帳、学校の通信簿、家族の日記や手帳、家族・周囲の方の記憶などをそろえておくと作成の際に役に立ちます。
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POINT03
診断書のチェックポイント
審査のうえで最も重点を置かれているのが『診断書』です。『日常生活能力の判定』欄では、一人暮らしを想定してチェックを行う必要があります。 医師も見落としやすいポイントですので、実態とかけ離れていないか診断書を受け取られた際はしっかりと確認しましょう。
『就労状況』欄はどのような状況で働いているのかを記載します。「就労支援施設」や「小規模作業所」などに限らず、一般就労している場合であっても何らかの支援・援助や配慮のもとで働いている場合は審査上で考慮されているようです。職場での支援・援助や配慮は、どのようなサポートかを具体的に記載してもらうようにしましょう。
適切な診断書を作成していただくために、障害年金申請のサポートとして、状況を詳しく書いた手紙を作成し、医師に正しい情報を伝えるようにしています。障害年金専門の社会保険労務士の存在価値があると思います。
実績豊富な専門家ならではのサポートを行います。
お気軽にお電話でご連絡ください
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知的障害の申請にあたってよくある質問
知的障害で障害年金を申請するときには、父兄の方がいろいろと考え不安になったり疑問を感じることがよくあります。よくいただく質問にお答えします。
知的障害の申請にあたってよくある質問
(1) 施設で親御さんや職員の方から「知的障害と診断されていますが軽度です。軽度でも障害年金は受給できますか?」とのご相談があります。
軽度であっても可能性はあります。
一般的に「軽度」はIQ70未満を言いますが、障害年金の審査対象は「IQのみ」ではありません。
障害認定基準に「知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」と示されています。
その為 ①療養状況 ②生活環境 ③就労状況 ④発育・療養歴・教育歴 について、しっかりと診断書や申立書で伝わるように準備することにより軽度であっても十分に可能性があります。
(2)仕事をしていますが受給できますか。
就労支援施設や小規模作業所(就労継続支援A型、就労継続支援B型)などに勤めている人に限らず、雇用契約により一般就労をしている人であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している場合などは、受給の可能性があります。労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している人については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意志疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。
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