統合失調症で障害年金を申請する方へ

症状を的確に把握し、診断書に反映することが大切です

統合失調症は、こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。そのため気分や行動、人間関係などに影響が出てきます。 統合失調症には、健康なときにはなかった状態が表れる陽性症状と、健康なときにあったものが失われる陰性症状があります。

妄想、幻覚、思考障害などの「陽性症状」や自閉、感情の平板化、意欲の減退などの「陰性症状」、記憶力の低下、注意・集中力の低下など「認知機能障害」があります。

残遺状態などにより人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、援助が必要な状態や、 自閉・感情の平板化・意欲の減退、幻覚と妄想等の症状により、身の回りのことがほとんどできない状態の場合に障害年金の対象になります。

統合失調症について、どんなときに障害年金が受給できるのか、申請する際はどのようなことに注意すればよいのか等を解説します。

統合失調症の障害認定は、残遺状態が日常生活にどのくらい影響が出ているかがポイントになります。

どのように日常生活や労働に制限があるのかを、診断書に明らかにしなければいけません。

診断書は、精神の障害用の診断書を使用します。

診断書には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を記入します。

日常生活は、食事や身辺の清潔保持など7つの場面を想定して、どの程度できるのかを記載します。

障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転もみられることから療養及び症状の経緯も見なければいけません。
しかし、適切に日常生活の状態を医師に伝えられなければ、適切な診断書が得られず、障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
障害年金の審査は書面によって行われます。診断書の内容と申立書の内容の整合性が取られていない場合も、認定が受けられないこともあります。
申請書類、申立書、診断書などの書類を準備すればご自身で申請できます。
しかし手続きが大変煩雑な上に制限状態がしっかりと反映された書類を提出しなければ障害認定されないなど、ハードルが高いと感じる方がほとんどです。
そこで長年多くのご依頼に対応してきた社会保険労務士事務所として手続きをトータルサポートしています。
難しい診断書や申立書の作成から必要書類の取り寄せまで迅速かつ丁寧に行いますので、まずはお気軽に無料相談にご連絡ください。


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CHECK!

統合失調症で障害年金をするためのポイント

症状を的確に診断書に反させることが大切です

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    POINT01

    まず依頼者の症状をチェックします

    統合失調症は、罹病後数年の経過中に症状の好転をみる場合もありますが、その反面急激に増悪し、その状態が持続する場合もあります。発病時からの療養及び症状の経緯を経過及び日常生活活動等の状態を十分考慮しなければいけません。依頼者の日常生活の状態や働き方やどのような点に支障があるのかなどを詳しくお聞きして、診断書に反映するよういたします。具体的に日常生活や労働にどのような支障や制限があるのかを見極めます。

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    POINT02

    障害年金の認定基準

    統合失調症は、残遺状態などにより人格変化、思考障害、妄想、幻覚などの障害があり精神の障害基準により認定されます。

    統合失調症の障害認定は、残遺状態が日常生活にどのくらい影響が出ているかがポイントになります。日常生活や働くことにどれだけ制限を受けるかによって判断されます。援助を必要とする程度によって等級が決まります。

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    POINT03

    診断書と病歴・就労状況等申立書との整合性

    どのような症状があるのかを明確にし、具体的に日常生活でどう困っているのかを診断書を作成する医師に使えることが大切です。人によって症状や日常生活の支障の程度は異なります。
    病歴・就労状況等申立書には、統合失調症の症状によって日常生活や労働にどのような支障や制限があるのかを意識して作成します。
    実績豊富な専門家ならではのアドバイスを行います。

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日常生活能力の判定

「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合いを、それぞれ具体的に評価するものです。判断に当たっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断して下さいと赤字で注意書きされています。

(1)適切な食事とは、例えば、食事内容が極端に貧しいとか、過食になったり、家族からの援助などを考慮します。
(2)身辺の清潔保持とは、例えば、自発的に入浴ができるとか、部屋が乱雑になっていることに気を止めないとかの状態を考慮します。
(3)金銭管理と買い物とは、例えば、金銭を独力で管理できないや、一人で買い物ができない、計画的な買い物ができないなどの状態を考慮します。
(4)通院と服薬とは、例えば、規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
(5)他人との意思伝達及び対人関係とは、例えば、他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
(6)身辺の安全保持及び危機対応とは、例えば、事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
(7)社会性とは、例えば、銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能、また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

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