事務所を構える宝塚市から神戸市・大阪全域に対応する社労士として適正な申請処理を推進

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事務所を置く宝塚市から神戸市や大阪全域において、社会保険や公的年金制度、給付金や助成金などのご相談、書類作成、ならびに申請代行を承っております。特に障害基礎年金や障害厚生年金の申請に豊富な経験と実績のある社労士として、適切な診断書作成や病歴就労状況等申立書のアドバイスを行い、適正に年金が受けられるようサポートいたします。診断書を作成する医師は社会保険制度や公的年金制度の専門家ではないため、適正に判断されず、給付が受けられずに身体的にも経済的にも苦しまれている方は多く存在します。当初提出した診断書によって決定された障害者認定を覆すことは大変難しく、まさに最初が肝心です。

ご本人やご家族、担当の介護士の方などから実際の生活の様子を丁寧にヒアリングし、症状や日常において不便に感じていることなどを詳細に反映した資料を作成いたしますので、悩みを抱え込まずお気軽にご依頼ください。

サポート料金

※全て税込み価格です

額改定請求

年金受給権を獲得した以前より上位等級の受給権を取得出来た場合、 新たに決定した上位等級の年金月額(加算分を含む)と 改定前年金月額(加算分を含む)の差額の2ヶ月分ただし、これが5万円を下回るときは、5万円を成果報酬とします。

※年金が不支給となった場合、成果報酬は頂きません。

改定請求

年金受給権を獲得した以前より上位等級の受給権を取得出来た場合、 新たに決定した上位等級の年金月額(加算分を含む)と 改定前年金月額(加算分を含む)の差額の2ヶ月分。ただし、これが5万円を下回るときは、5万円を成果報酬とします。

額改定請求

継続又は新たに決定した年金月額(加算分を含む)の1か月分(税別)。 ただし、これが5万円を下回るときは、5万円(税別)を成果報酬とします。

障害基礎年金や障害厚生年金の適正な申請実務に長年の豊富な経験と実績があります

Staff

お気軽にご連絡ください。

営業時間 9:00~18:00

社会保険や公的年金制度に関し実際にお寄せいただくご質問や疑問にお答えいたします

Q&A

Q 障害年金と障害者手帳の違いは?
A

障害者手帳とは、障害のある人が取得することができる手帳です。 障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。一般に身体障害者手帳、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の総称のことを障害者手帳と言います。身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し支援することを目的として作られました。療育手帳は、知的障害者福祉法に基づき知的障害のあるために日常生活に支障がある方に、適切な支援をすることを目的として作られました。精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づき長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方の社会復帰や自立を支援することを目的として作られました。このように障害者手帳は社会活動の援助するための手帳です。 障害年金は日本国憲法第25条第2項に、〈規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。〉と定められ、生活の安定のために必要な保険給付を行うことになっています。そのため、障害年金と障害者手帳は設けられた制度の趣旨が異なります。 そのため、障害者手帳と障害年金の等級は連動していません。障害年金請求の際に障害者手帳を添付するのはあくまでも参考資料にすぎません。

Q 働いていても障害年金は受給できますか?
A

働いていても受給可能です。障害年金は、日常生活が制限を受けるのか労働に制限を加えることを必要とするのかを障害認定の基準としています。 例えば、透析患者さんは2級障害年金です。週に3回から4回の透析が必要となり、日常生活や労働に制限がかかってきますが、大勢の方が会社の理解を得て勤務をやりくりししながら働いていらっしゃいます。2級の等級基準では、「労働により収入を得ることができない程度のもの」とされていますが、働いていても2級になっているケースは多数あります。平成24年ごろから厳しく見られるようになってきました。正社員と比べて勤務を抑えていても、勤務時間や出勤日数、給与・賞与の額から不支給とされてしまうケースが増えています。今後の年金事務所の動向に注意が必要です。 そううつ病の日常生活能力等の判定に当たっては、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況およびそれらによる影響も参考とします。と審査基準に定められています。具体的には、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、

・その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

・援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。

・相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。

・一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。

・安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。

・精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。 など定められており、働いていることを持って障害年金受給の対象者でないとは言い切れません。

Q 傷病手当金と障害年金は同時に受け取ることができますか?
A

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 傷病手当金は、次の①から④の条件をすべて満たしたときに支給されます。

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

②仕事に就くことができないこと

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

④休業した期間について給与の支払いがないこと 待期3日問とは会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヶ月です。これは、1年6ヶ月分支給されるということではなく、1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも復帰期間は1年6ヶ月に算人されます。支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。 傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬月額の3分の2に相当する額が支給されます。標準報酬日額は標準報酬月額の30分の1に相当する額です。給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。 傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

病気や事故で障がいを負った方に寄り添い公的年金の適正な受給に向けお手伝いいたします

About

宇和社労士事務所

住所

〒665-0021

兵庫県宝塚市中州1-8-21

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電話番号

0797-74-3810

0797-74-3810

FAX番号 0797-77-6280
営業時間

9:00~18:00

定休日

日,祝

代表者

社会保険労務士

宇和 幸一

対応エリア

兵庫:宝塚、西宮、尼崎、伊丹

大阪:大阪、豊中、吹田、池田

関西一円(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)もお伺いできます。

お気軽にご相談ください。

阪急今津線宝塚南口駅、または逆瀬川駅から徒歩圏内に社会保険労務士事務所を構えています。地元の宝塚や神戸、ならびに大阪全域からの社会保険や労働保険、障害基礎年金や障害厚生年金、給付金や助成金などに関わるご相談を承り、丁寧なヒアリングと適切なアドバイス、申請書類作成や申請代行を実施しています。

神戸市や大阪全域にも対応し様々な社会保険制度に関するご相談にお応えいたします

事務所を宝塚市に構え、神戸市や大阪全域にかけて広く、社会保険や労働保険、公的年金制度や給付金、助成金に関するご相談、適切な申請手続きを承っております。特に生まれつきのご病気や事故による視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、または高血圧や糖尿病による合併症、心疾患やうつ統合失調などで、生活や経済的にお困りの方が公正に受給できる障害年金の申請実務に豊富な経験と実績を持つ社労士として、診断書や病歴就労状況等申立書の適正な作成に的確なアドバイスと資料作成をご提供しています。

障害基礎年金や障害厚生年金は、老齢年金と同じく国が定める公的年金制度の一つとはいえ、病状や生活の不自由さ、就労への制限などを正確に必要書類に記載することは大変難しく、煩雑で複雑な実務が存在します。要件を満たす方が公正に受給でき、安心してお過ごしいただけるようお手伝いいたしますので、お気兼ねなくご相談ください。

適正に公的年金を受給する権利を正確な実務を遂行し実現に向け全力でサポートいたします

About us

  • これまで年金の受給申請を躊躇されてきた方もお気軽にご相談ください

    事務所を置く宝塚市を中心に社会保険や労働保険、公的年金や助成金給付についてのご相談、申請書類作成、申請代行などを承っております。特に老齢年金と同じ公的制度にも関わらず、難解で煩雑な実務や誤解、理解不足により、要件を満たしながらも多くの方が申請に至らず、十分に給付されていない障害年金に重点を置く社労士として、適正な処理、公正な給付に向けた活動を推進しています。受給認定の最も重要なポイントとなる診断書や病歴就労状況等申立書において、本来求められている記載すべき正確な内容に沿い、病状や日常生活での支障、就労への制限などをご本人やご家族、担当の介護士などから、丁寧にヒアリングし、明確に書き表した資料を作成いたします。作成した資料と障害認定基準を記載した書面を医師に渡し、適切な診断書の交付をご依頼いただけます。

    これまで、地元の宝塚市をはじめ、神戸市や大阪全域にわたる多くの相談者様からのお問い合わせに社労士として、真摯に向き合ってまいりました。障がいや疾病をお持ちの方が、少しでも身体的、経済的にご負担軽く、毎日を安心してお過ごしいただけるよう尽力いたしますので、お一人で悩みを抱えることなく、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

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  • 迅速で適正な処理を行いご安心いただける申請手続きをご提供いたします

    医師による不正確な診断書の記載、病歴就労状況等申立書へのご自身の病状や日常生活の状態、就労への制限などを表現する難しさ、あるいは障害者手帳がないと申請できないという誤解など、障害年金の申請には、理解不足や煩雑で難解な手続きが付きまとうため、多くの方が二の足を踏み、公的制度にも関わらず、円滑に運営できていない点が多く存在します。社会保険制度や公的年金制度の専門家である社会保険労務士として、申請へのお悩みに真摯に向き合い、複雑な実務について的確で分かりやすくアドバイスしながら、適正な受給の実現に向けた資料の作成や申請代行などを全面的にサポートいたします。豊富な経験と実績に裏打ちされた確かなノウハウで、身体の障がいやご病気により、生活の不自由や経済的困窮でお困りの方のお力となれるよう努めてまいります。

    分かりづらい実務の丁寧になご説明、迅速で正確な処理を推進し、できるだけご負担を軽減した活動に力を注いでいます。これまで申請を躊躇されてきた方、これから取り組みをお考えの方も、「どこに相談していいか分からない」「申請が難しく煩わしい」「認定されないのではないか」など、お困りやお悩みの前にぜひご相談ください。

    年金 (1)
年金 (4)

障害基礎年金や障害厚生年金の申請に関わる診断書や病歴就労状況等申立書などの書面作成アドバイス、申請代行を承っております。生まれつきや病気、事故などによる視覚障がいや聴覚障がい、肢体不自由で生活に支障のある方、心疾患やがん、高血圧や糖尿病による合併症、あるいはうつ統合失調などで就労に制限がある方など、これまで多くの方からのご相談を受け付けてまいりました。老齢年金と同じ公的年金制度でありながら、受給に向けた実務は煩雑なうえ、社会保険の専門家でない医師や一般の方が単独で正確に病状や日常の現状を書面に書き表すことは、非常に難しい現実があります。そのようなお困りごとやお悩みに寄り添い、ご本人やご家族、担当の介護士の方などから丁寧にヒアリングし、適正に申請書面に反映させてまいります。