事務所を構える宝塚市から神戸市・大阪全域に対応する社労士として適正な申請処理を推進
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事務所を置く宝塚市から神戸市や大阪全域において、社会保険や公的年金制度、給付金や助成金などのご相談、書類作成、ならびに申請代行を承っております。特に障害基礎年金や障害厚生年金の申請に豊富な経験と実績のある社労士として、適切な診断書作成や病歴就労状況等申立書のアドバイスを行い、適正に年金が受けられるようサポートいたします。診断書を作成する医師は社会保険制度や公的年金制度の専門家ではないため、適正に判断されず、給付が受けられずに身体的にも経済的にも苦しまれている方は多く存在します。当初提出した診断書によって決定された障害者認定を覆すことは大変難しく、まさに最初が肝心です。
ご本人やご家族、担当の介護士の方などから実際の生活の様子を丁寧にヒアリングし、症状や日常において不便に感じていることなどを詳細に反映した資料を作成いたしますので、悩みを抱え込まずお気軽にご依頼ください。
サポート料金 | |
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※全て税込み価格です | |
相談料 | 無料 |
事務手数料 | 11,000円 |
立替費用 | 受診状況等証明書、診断書、住民票、戸籍謄本、所得証明の作成や取得費用は立替払いし、後日ご負担いただきます。取得に係る交通費郵送費は頂きません。 |
年金受給権を獲得したとき年金月額(加算分を含む)の2ヶ月分 | 遡及して年金を受給出来ることになったときは、事務手数料に加えて、 遡及分(加算分を含む)の10%相当額を成果報酬とします。 |
障害手当金請求 | 障害手当金の10%相当額を成果報酬とします。 |
障害基礎年金や障害厚生年金の適正な申請実務に長年の豊富な経験と実績があります
Staff
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社会保険や公的年金制度に関し実際にお寄せいただくご質問や疑問にお答えいたします
Q&A
具体的な障害の状態を明確に判断できるように、障害の部位によって8種類の診断書があります。
●「障害認定日による請求」をする場合は、初診日から1年6ヵ月を経過した日(障害認定日)以降3ヵ月以内の診断書が必要となります。ただし、初診日から1年6ヵ月を経過する前に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至っている場合には、その日(障害認定日)以降3カ月以内の診断書が必要になります。なお、障害認定日から1年以上を経過して遡及請求するときは、障害認定日以降3ヵ月以内の診断書と、年金請求日以前3ヵ月以内の診断書の計2枚が必要となります。
●「事後重症による請求」の場合は、年金請求日以前3ヵ月以内の診断書が必要となります。
【ポイント1 現症年月日】 診断書の障害の状態欄にある現症年月日が上記の期間内にあるかが重要です。障害年金は何年でも遡って請求が可能ですが、障害認定日が5年以上前でカルテの保管がない場合などは、障害認定日から3カ月以内の診断書を医師は作成できません。そのため、遡及しての障害年金の請求ではなく、事後重症の障害年金の請求となり、請求した翌月分からの年金の支給となってしまいます。早めの申請が大事です。
【ポイント2 実態を正確に表した診断書とする】 診断書は医師がカルテに基づいて作成します。障害年金の診断書には適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買物や身辺の安全保持及び危機対応などの日常生活状況を書くことになっています。しかし、通常の診察では聴取しない内容も多く、推測して書くことも起り得ます。そのため、実態を正確に表した診断書ではないものもあります。障害年金請求のポイントはいかに障害の状態を的確に日本年金機構に伝えるかだと思います。そのために、障害の状態について、当事者やご家族等の介助者から状況を見聞きして捉え、発病から現在までの経緯、病歴、教育歴、病状、日常生活状況、予後などの具体的な情報を医師に提供し、的確に障害の状態を診断書に反映してもらうことにしています。
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。診断書または受診状況等証明書によって証明されます。その証明書に当該医療機関の受診前に他の医療機関を受診した記載がないことで初診の証明となります。 初診時のカルテが廃棄されていたりして受診状況等証明書が取れない場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出します。 「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、障害年金の申請者本人が作成する書類ですから、身体障害者手帳などの証拠書類が必要です。
【ポイント】初診日認定の緩和措置が実施されました。 初診日の証明(受診状況等証明書)が取れない場合であっても、医療機関で診察を受けていたことを複数の第三者(民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人)が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として扱われることになりました。第三者証明には客観性のある裏づけ資料の添付が必要です。但し、20歳前障害の場合には第三者証明だけで20歳前に初診日があることが確認できれば良いことになりました。第三者証明は、医療従事者を除き原則複数の提出が必要です。第三者証明の内容は、初診日当時の事情を直接知り得た事実、本人、家族等から聞いた事実であることが必要です。第三者は民法上の三親等以内の親族は除外されます。第三者証明のポイントは、内容もですが誰に書いてもらえるかです。
障害年金を受給するためには、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の2/3以上が保険料納付済みである必要があります。ただし、上記の要件を満たしていなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近12ヵ月のすべてが保険料納付済みか保険料免除された月であれば保険料納付要件を満たしたものとみなされます。 障害年金は保険制度であり、保険料を支払った人のみ受給する権利があります。保険料納付期間を見るのは初診日の前日の保険料納付状況です。そのため、初診日にあわてて未納の保険料を納めたとしても保険料納付要件を満たせません。初診日は、保険料の納付要件の判定に重要な日となります。
認定基準には神経症は、その症状が長期間持続し一見重症なものであっても原則として認定の対象とならなとされています。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては統合失調症またはそううつ病に準じて取扱いすると定められています。 人格障害や神経症に加え統合失調症やうつ病を発症している場合など、背景に別の疾患が隠れている場合もあります。これを併存障害といいます。このような場合には認定される可能性もあります。主治医の先生に確認するのがよいと思います。
20歳前傷病による障害基礎年金とは、生まれつきの障害や20歳前に障害が残った人、20歳前の傷病が原因で20歳以降に障害となった人が対象となる年金をいいます。 障害年金は保険制度ですので通常は保険料を払っていない人は対象となりませんが、この20歳前傷病による障害基礎年金は例外となっています。初診日が20歳前であり、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳前であれば、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。初診日が20歳前であり、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳後であれば、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。 障害認定日から何年たっていても障害認定日から障害年金を請求することができます。その際には、障害認定日から3ヶ月以内の障害状態を記載した診断書を添えて障害年金を申請します。この申請が認められれば、障害認定日の属する月に受給権が発生し、その翌月から年金が支給されます。 認定日請求の特徴は、請求する時期が遅れても、障害認定日まで遡って支給されることです。例えば、20歳のときに障害認定日のある人が30歳になってから申請をしたとしても、それが認められれば20歳時に遡って障害年金の受給権が発生します。ただし、年金の時効は5年となっているため、実際の支給は25歳からの5年分が支給されることになります。しかし、あまり年数がたち20歳の時点での診断書が作成できなければ、遡及しての請求はできません。そのため、早めの申請をお勧めします。 どうしても20歳前の診断書が入手できない場合は、事後重症による障害年金の請求があります。事後重症による障害年金とは、障害認定日には障害状態が基準を満たしていなかったが、その後に重症化して障害の程度が基準以上になったときに請求することができる年金をいいます。請求をする日以前3ヶ月以内の診断書を添えて申請します。この申請が認められれば、請求をした日の属する月から受給権が発生し、その翌月分から年金が支給されます。この場合は、申請した翌月分からしか受給する権利しかありません。
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病気や事故で障がいを負った方に寄り添い公的年金の適正な受給に向けお手伝いいたします
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宇和社労士事務所
住所 | 〒665-0021 兵庫県宝塚市中州1-8-21 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
0797-74-3810 |
FAX番号 | 0797-77-6280 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 日,祝 |
代表者 | 社会保険労務士 宇和 幸一 |
対応エリア | 兵庫:宝塚、西宮、尼崎、伊丹 大阪:大阪、豊中、吹田、池田 関西一円(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山)もお伺いできます。 お気軽にご相談ください。 |
神戸市や大阪全域にも対応し様々な社会保険制度に関するご相談にお応えいたします
事務所を宝塚市に構え、神戸市や大阪全域にかけて広く、社会保険や労働保険、公的年金制度や給付金、助成金に関するご相談、適切な申請手続きを承っております。特に生まれつきのご病気や事故による視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、または高血圧や糖尿病による合併症、心疾患やうつ統合失調などで、生活や経済的にお困りの方が公正に受給できる障害年金の申請実務に豊富な経験と実績を持つ社労士として、診断書や病歴就労状況等申立書の適正な作成に的確なアドバイスと資料作成をご提供しています。
障害基礎年金や障害厚生年金は、老齢年金と同じく国が定める公的年金制度の一つとはいえ、病状や生活の不自由さ、就労への制限などを正確に必要書類に記載することは大変難しく、煩雑で複雑な実務が存在します。要件を満たす方が公正に受給でき、安心してお過ごしいただけるようお手伝いいたしますので、お気兼ねなくご相談ください。
適正に公的年金を受給する権利を正確な実務を遂行し実現に向け全力でサポートいたします
About us
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これまで年金の受給申請を躊躇されてきた方もお気軽にご相談ください
事務所を置く宝塚市を中心に社会保険や労働保険、公的年金や助成金給付についてのご相談、申請書類作成、申請代行などを承っております。特に老齢年金と同じ公的制度にも関わらず、難解で煩雑な実務や誤解、理解不足により、要件を満たしながらも多くの方が申請に至らず、十分に給付されていない障害年金に重点を置く社労士として、適正な処理、公正な給付に向けた活動を推進しています。受給認定の最も重要なポイントとなる診断書や病歴就労状況等申立書において、本来求められている記載すべき正確な内容に沿い、病状や日常生活での支障、就労への制限などをご本人やご家族、担当の介護士などから、丁寧にヒアリングし、明確に書き表した資料を作成いたします。作成した資料と障害認定基準を記載した書面を医師に渡し、適切な診断書の交付をご依頼いただけます。
これまで、地元の宝塚市をはじめ、神戸市や大阪全域にわたる多くの相談者様からのお問い合わせに社労士として、真摯に向き合ってまいりました。障がいや疾病をお持ちの方が、少しでも身体的、経済的にご負担軽く、毎日を安心してお過ごしいただけるよう尽力いたしますので、お一人で悩みを抱えることなく、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
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迅速で適正な処理を行いご安心いただける申請手続きをご提供いたします
医師による不正確な診断書の記載、病歴就労状況等申立書へのご自身の病状や日常生活の状態、就労への制限などを表現する難しさ、あるいは障害者手帳がないと申請できないという誤解など、障害年金の申請には、理解不足や煩雑で難解な手続きが付きまとうため、多くの方が二の足を踏み、公的制度にも関わらず、円滑に運営できていない点が多く存在します。社会保険制度や公的年金制度の専門家である社会保険労務士として、申請へのお悩みに真摯に向き合い、複雑な実務について的確で分かりやすくアドバイスしながら、適正な受給の実現に向けた資料の作成や申請代行などを全面的にサポートいたします。豊富な経験と実績に裏打ちされた確かなノウハウで、身体の障がいやご病気により、生活の不自由や経済的困窮でお困りの方のお力となれるよう努めてまいります。
分かりづらい実務の丁寧になご説明、迅速で正確な処理を推進し、できるだけご負担を軽減した活動に力を注いでいます。これまで申請を躊躇されてきた方、これから取り組みをお考えの方も、「どこに相談していいか分からない」「申請が難しく煩わしい」「認定されないのではないか」など、お困りやお悩みの前にぜひご相談ください。
障害基礎年金や障害厚生年金の申請に関わる診断書や病歴就労状況等申立書などの書面作成アドバイス、申請代行を承っております。生まれつきや病気、事故などによる視覚障がいや聴覚障がい、肢体不自由で生活に支障のある方、心疾患やがん、高血圧や糖尿病による合併症、あるいはうつ統合失調などで就労に制限がある方など、これまで多くの方からのご相談を受け付けてまいりました。老齢年金と同じ公的年金制度でありながら、受給に向けた実務は煩雑なうえ、社会保険の専門家でない医師や一般の方が単独で正確に病状や日常の現状を書面に書き表すことは、非常に難しい現実があります。そのようなお困りごとやお悩みに寄り添い、ご本人やご家族、担当の介護士の方などから丁寧にヒアリングし、適正に申請書面に反映させてまいります。